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日本政策金融公庫の創業融資制度である「新創業融資制度」について詳しくご説明します。
新創業融資制度では、原則として担保や連帯保証人が不要となっています。
一般的に、融資を受ける場合には、債務者の支払いが困難となったときに備えて保証人を設定します。
一方、新創業融資制度では担保や連帯保証人が原則として不要ですので、万が一、法人が倒産し融資を返済することができなくなったとしても、代表者である社長個人に対してまでその融資の返済は求められません。
つまり、会社の社長が背負うリスクを非常に少なくすることができる珍しい制度となっています。
新創業融資制度においては、自己資金について厳しくチェックします。
具体的には、自己資金の確認を通帳の原本で行い、直前半年~1年間程度の期間にわたって確認されます。
日本政策金融公庫の創業融資の審査は、自己資金に該当するかどうか疑わしい場合には、自己資金として認められない傾向があります。
例えば、融資の直前に急に用立てた資金、いわゆる見せ金は自己資金として認められません。
自己資金として認められる理想的な通帳とは、一般的には以下の状態の通帳をいいます。
① 時間の経過とともに残高が増加傾向
② クレジットカードや家賃の確実な支払い
③ 銀行口座の取引に不自然な点がない
将来に融資を受けたいとお考えの際には、まずはお金の流れを明確にし、コツコツと自己資金を貯めましょう。
新創業融資制度では融資額の上限が、自己資金の10倍までとなっております。
つまり、自己資金が50万円だとしますと、融資上限額は500万円ということになります。
ただし現実的には、自己資金の10倍を借りることはとても困難です。一般的に、融資額の目安は、自己資金の1.5倍~3倍程度とお考え下さい。
岡本税理士事務所では、開業にあたっての注意事項や、創業計画書の作成、創業融資の面接対策等、お客様を全力でサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
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